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各種会議や説明会・セミナー等の用に供する目的をもって、長岡中央綜合病院(以下「病院」)の講堂・会議室等の施設(以下「講堂等」)を病院外部の団体・組織等が利用する際の運用及びその適正利用のため、本規程を制定する。
1 総則
病院は、本会施設を除く関係する団体・組織等が講堂等を利用することについて、病院業務に支障が無いと判断した場合、講堂等を貸し出すことができる。
2 貸出対象
(1) 講堂等の貸出対象となる、総則に規定する関係する団体・組織等とは以下のものをいう。ただし、病院が主催あるいは共催するものは除く。
・医療に関連し病院職員が所属するもの
・病院諸業務の遂行に関連の深いもの
3 利用目的
外部貸出の際の利用目的は、会議・講習会・講演会・研修会・説明会等とし、これを逸脱する場合は貸出を許可しない。
4 貸出時間
(1) 講堂等を利用できる時間は、病院開院日の午後1時から午後8時までの間、病院閉院日の午前8時30分から午後5時までの間とする。
(2) 病院閉院日の利用については申請内容を検討の上、個別に決定する。
5 利用申請・利用料・支払方法
(1) 講堂等を利用する場合は事前に総務課で空き状況を確認した上で、所定の申請を行い予約の許可を得るものとする。
(2) 申請の受理後に病院業務の都合で当該講堂等を利用する必要が発生した場合は(協議のうえ)許可を取り消すことがある。
(3) 講堂等の利用は有料とする。なお、その利用料は別表1に定める。ただし、病院職員が所属する医療関係団体・組織が利用する場合、職員の研鑽や福利厚生に資するもの等であって、病院が特に認めたものはその料金を免ずることができるものとする。
(4) 既に予約している講堂等の利用申込を取り消す場合は、総務課へ所定の手続きを行うものとする。
(5) 利用料の請求は、施設・設備借用願を基に、申請者へ請求書の発行を行う。
6 遵守事項
講堂等の利用にあたっては下記事項を禁止する。また、利用後は速やかに原状回復し、施錠後に鍵を返却する。
・通常の定員を大きく上回る人数を収容すること
・火気の使用
・目的外での利用
・備品の持ち出し、建物・器物等の損壊
・アルコールを伴う飲食
・その他、病院業務の妨げとなる事項
7 損害賠償
講堂等の利用にあたり、当該施設及びその備品等を破損又は紛失した場合においては、申請者がその責を負うものとする。
8 災害時等の対応
災害の発生対応等のため、やむを得ない事由により病院が当該講堂等を使用する必要が生じた場合は、貸出許可済みであってもこれを取り消すことがある。この場合、貸出取消に付随する損失の補填については行わないものとする。
9 その他
(1) この規程に定めのない事項については、都度協議のうえ病院が決定する。
附則
(1) この規程は令和7年6月1日から施行する。
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