患者の権利

当院では、医療行為が患者さん中心に行われるべきものであると深く認識し、以下の五項目を患者の権利と制定し、これを日常の医療行為の規範とすることを宣言いたします。

1. 個人の尊厳を尊重される権利

患者には、だれもが一人の人間として、その人格、価値観などを尊重される権利があります。

2. 良質の医療を平等に受ける権利

患者は、その経済的社会的地位・人種・性別・障害の有無にかかわらず、平等に良質な医療を受ける権利を有します。

3. 十分な説明を受ける権利

患者は、自らの状況を理解するために必要な情報を、理解しやすい言葉や書面で説明を受ける権利があります。
こうした権利に基づき、自らの診療録の開示を求めたり、自分が受けている治療の内容を理解できるまで十分な説明を求めることができます。

4. 自己決定の権利

患者は、十分な説明を受けたうえで、自己の自由な意志に基づいて治療を受け、選択し、拒否する権利があります。

5. 個人のプライバシーが守られる権利

患者には、診療に関する個人情報や自分のプライバシーが厳正に保護される権利があります。

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