特定健診・特定保健指導について

平成20年4月から特定健診・特定保健指導が始まりました。

20年4月より、健康診断のしくみが変わり、特定健診・特定保健指導がはじまりました。不健康な生活習慣を続けていると内臓脂肪が蓄積し、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の原因となり、その状態が続くと脳卒中や心臓病、糖尿病合併症などの生活習慣病を引き起こす危険が増します。40歳~74歳については、男性の2人に1人、女性の5人に1人が、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる又は予備軍と考えられる人であり、有病者数約940万人、予備軍者数1020万人、併せて1960万人と推定されております。新たに開始される特定健診・特定保健指導では、メタボリックシンドロームとその予備軍を発見し、健診結果に基づき『情報提供』、『動機付け支援』、『積極的支援』に階層化し、保健指導によって生活習慣の改善や生活習慣病の予防を目指します。このことから特定健診・特定保健指導は、疾病を発見するという従来の健診から、生活習慣病を事前に予防するねらいに変わると言えます。

対象となる人は?

特定健診・特定保健指導の対象となる方は40歳~74歳以下の、国民健康保険、健康保険組合、共済組合などの医療保険の被保険者と被扶養者全員が対象となります。

具体的に加わる健診項目は?

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)のリスクを判定するため、『腹囲測定』が検査項目として、新たに加わります。

特定健診・特定保健指導の受け方は?

今までの基本健診の実施主体は市区町村でしたが、特定健診では医療保険者に変わります。実施主体である国民健康保険や健康保険組合等の医療保険者から、受診機関名や受診日・会場・負担金等についての案内や、受診券又は、利用券が送られてきますので、指定の健診機関で受診していただくことになります。また、特定保健指導についは、医療保険者が健診結果に基づき対象者を選定いたしますので、特定健診と同様に指定の健診機関等でお受けいただくことになります。

メタボリックシンドロームの診断基準は?

①腹囲  男性85cm以上 女性90cm以上
          +
②血糖  空腹時の血糖値 100mg/dl以上
③血圧  最高血圧(130mmHg以上)最低血圧85mmHg以上
④脂質  中性脂肪150mg/dl以上、HDLコレステロール40mg/dl以下。
①~④の検査の値がいずれも該当しない人については『情報提供』の該当になります。
①の腹囲測定で診断基準を超えた人は、②~④の検査の値の該当数と喫煙歴の有無によってメタボリックを判定し、『動機付け支援』、『積極的支援』のいずれかに階層区分します。『動機付け支援』は 1ヶ月間、『積極的支援』は6ヶ月間の継続的な保健指導が実施されます。

今後とも皆様はじめご家族、ご友人の方々にも当中央健診センターのご利用をいただければ幸いです。

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